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キャッシングの利率がどこも似ているのは分かっている事かも知れませんが、それは利息制限法と呼ぶ規則によりMAXの利息が決められているからです。
金融会社はこの規定の範囲内で個々に決めているので、似た中でも差異が出るローンサービスを提供しているのです。
その利息制限法とはどのようなものなのか見ていきたいと思います。
最初に上限範囲内の利息ですが、10万円未満の貸し付けには年間20%、10万円以上100万円未満は年率18%、100万円以上は年率15%までと設定されていて、その上限を超す利子分は無効となるのです。
無効とは支払う必要がないという事です。
でも以前は年率25%以上の金利で手続きする貸金業がほとんどでした。
その訳は利息制限法に背いても罰則の規定が無かったからです。
さらに言えば出資法による制限の年29.2%の利息が認められていて、その規則を改訂することは無かったのです。
これらの利息制限法と出資法の間の利息の差の範囲が「グレーゾーン」と言われるものです。
出資法には罰則が有ります。
この法の上限利息の枠は超えないようにきたはずですが、出資法を利用する為には「お金の借入れ者が率先して支払いを行った」という前提です。
今日、頻繁にされている必要以上の支払いを求める請求はグレーゾーンの利率分を必要以上の支払いとして返却を求める請求です。
裁判でも出資法の前提が通ることは大半はなく、請求が認められる事が多いでしょう。
今では出資法の上限範囲の利息も利息制限法と統合され、これにより貸金業の金利も大差がないようになっているのです。
仮にその事に気付かずに、最大の利息を超す契約をしてしまっても、その契約自体が機能しないものとなりますので、上限範囲の利息以上の金利を返却する必要はないでしょう。
しかし、返却を求められるようなら弁護士か司法書士に相談してみてはどうでしょう。
それで返金を求めるとこはなくなるでしょう。